災害対策基本法の「指定公共機関」の指定と「防災業務計画」の策定について

2015.10.08

当社は、災害対策基本法第2条第5号により、平成27年4月1日付で内閣総理大臣から指定公共機関として指定されております。今般、同法第39条第1項に基づき、「防災業務計画」を策定しましたので、お知らせ致します。

今回策定した防災業務計画は、石油の供給に係る災害予防、災害応急対策および災害復旧に係る業務の計画を定め、当社が行う災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的としています。

当社は指定公共機関として、災害発生時においても石油製品の安定供給を継続できるよう努めてまいります。